自転車のながら運転、酒気帯び運転の罰則強化

令和6年11月1日(金)道路交通法改正に伴い、
自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び
自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されます。

※酒気帯び運転とは
血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は
呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上の
アルコールを身体に保有する状態で運転する行為

罰則強化チラシ

罰則